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11月で退職し,12月に給与が支払われるのは,年末調整の対象になるのか?
年の途中で離婚した場合,寡婦控除として扱う場合のポイントを年末調整で判定するのは?
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> 11月で退職し,12月に給与が支払われるのは,年末調整の対象になるのか?
> 年の途中で離婚した場合,寡婦控除として扱う場合のポイントを年末調整で判定するのは?
こんにちは。
まず、この方は年末調整の対象ではありません。
12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人が対象となりますので、11月で退職されるわけですから、対象外となります。
寡婦になる人
(1)扶養親族又は生計を一にする子のある人で
夫と死別又は離婚した後、婚姻していない人。(生死の明らかでない人)
(2)合計所得金額が500万円以下の人で、
夫と死別した人、婚姻していない人。生死の明らかでない人
のいずれかに該当する人となります。
扶養親族や生計を一にする子や合計所得金額が500万円以下という数字は会社で把握できるでしょうから、後は、婚姻していない等の確認さえすればよいと思います。
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