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労務管理

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育児休業明け者への皆勤手当

著者 ふじたろう さん

最終更新日:2008年11月20日 21:02

こんにちは。
当社では、給与対象期間中に無遅刻無欠勤であれば皆勤手当を支給することになっています。
今月の給与期間の途中に育児休業を取っていた者が復帰し、残りの期間皆勤で勤務しました。この場合、皆勤手当を支給する必要があるのでしょうか?
当社の就業規則には産前産後休暇特別休暇として皆勤手当の対象になると明記していますが、育児休業に関しては明記していません。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 育児休業明け者への皆勤手当

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月06日 21:03

育児休業は国が少子化対策として制度化したものですから、産前産後特別休暇のように扱われたらどうでしょうか。皆勤手当も高額な金額ではないとも思いますので。

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