相談の広場
最終更新日:2008年12月02日 13:02
今回も年末調整について2点教えてください。
一点目です。
当社の契約社員さんで週2回(土・日)働いている方がおります。現在甲欄で登録しており所得税もそのように計算しております。(扶養控除申告書は提出済です)
ところが今回年末調整の作業をしていく中で、昨年は乙欄で年調不要となっていました。実は月~金は他の会社で働いているようです。
全ては当社の確認不足が原因です。
実際の所は本人に確認いたしますが、もし他の会社で年末調整をする場合、当社では乙欄となります。
今年の1月から11月までは甲欄で計算しておりますので、不足分を徴収しなくてはならないのでしょうか。
2点目です。
特別障害者と同居特別障害者の区別です。これは、特別障害者が給与所得者と同居していれば、同居特別障害者になる、と素直に考えればいいのでしょうか。
長くなりましたが、宜しくお願いします。
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> 今回も年末調整について2点教えてください。
>
> 一点目です。
> 当社の契約社員さんで週2回(土・日)働いている方がおります。現在甲欄で登録しており所得税もそのように計算しております。(扶養控除申告書は提出済です)
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> ところが今回年末調整の作業をしていく中で、昨年は乙欄で年調不要となっていました。実は月~金は他の会社で働いているようです。
> 全ては当社の確認不足が原因です。
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> 実際の所は本人に確認いたしますが、もし他の会社で年末調整をする場合、当社では乙欄となります。
> 今年の1月から11月までは甲欄で計算しておりますので、不足分を徴収しなくてはならないのでしょうか。
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> 2点目です。
> 特別障害者と同居特別障害者の区別です。これは、特別障害者が給与所得者と同居していれば、同居特別障害者になる、と素直に考えればいいのでしょうか。
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> 長くなりましたが、宜しくお願いします。
こんにちは。
①乙欄で徴収しなければなりませんので、言われているとおり、差額分を徴収し、源泉徴収票を発行して下さい。
②その通りです。
所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている人となります。
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