司法書士・行政書士鈴木利益事務所 様
教えて頂きありがとうございます。
そして、お礼の返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
やはり資本金のことだったのですね。
今後ともよろしくお願いいたします。
> > 資本金のことかな?とも思ったのですが、イマイチはっきりしませんのでしたので、教えていただけますと助かります。
>
> 資本金の額です。
> 登録免許税法別表第1二十四(一)イ
> 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)
> 資本金の額 1000分の7
> (これによつて計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)