相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

介護保険対象日

最終更新日:2008年12月03日 17:19

(例)生年月日  12月08日
   賞与支給日 12月10日

 この場合は賞与から介護保険を引いてもいいのですか?
 よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 介護保険対象日

著者まゆりさん

2008年12月03日 17:28

介護保険は「40歳の誕生日の前日が属する月」から加入することになりますので、ご質問の例ですと、12月分から該当になります。
なので、40歳の誕生日の前日が属する月である12月に支払われる賞与があるならば、介護保険料の徴収対象ではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

Re: 介護保険対象日

まゆりさん、早速のご返答ありがとうございます。
12月8日で40歳到達なので、今回賞与から徴収という事
ですね。ありがとうございました。

Re: 介護保険対象日

著者うっかり事務員さん

2008年12月06日 17:14

蛇足かとは思いますが、
「年齢計算に関する法律」上、
例にあげられている方が満40歳に達するのは
誕生日である12月8日ではなく、
その前日の12月7日ということになります。



> まゆりさん、早速のご返答ありがとうございます。
> 12月8日で40歳到達なので、今回賞与から徴収という事
> ですね。ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP