相談の広場
今年の6月に退職し、主人の扶養家族に入り、専業主婦をしております。
前職場からの源泉徴収票から平成20年度の給与所得は250万です。
年末調整で、配偶者特別控除の欄にその給与所得を記入しておかないと、住民税が変わってくるといわれましたが、本当に記入していいものなのか、教えて頂きたいのですが。
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> 今年の6月に退職し、主人の扶養家族に入り、専業主婦をしております。
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> 前職場からの源泉徴収票から平成20年度の給与所得は250万です。
> 年末調整で、配偶者特別控除の欄にその給与所得を記入しておかないと、住民税が変わってくるといわれましたが、本当に記入していいものなのか、教えて頂きたいのですが。
おはようございます。
配偶者特別控除に該当する収入金額は103万超141万円以下となります。
従って、ももたろうりかさんは、該当しませんので、ご主人の配偶者特別控除に記載することは出来ません。
追加で、ももたろうりかさんは、現在年末調整が出来ませんので、確定申告をし、所得税の還付を受けてください。
還付請求の場合は、2/16以前でも受け付けてくれます。
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