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省エネ法の改正について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年11月17日 15:56

2009年4月(一部2010年4月)に省エネ法が改正されるようなのですが、
質問1:現状①第一種特定事業者と②第二種特定事業者があり、それが①特定事業者と②特定連鎖化事業者の区分となるのですか?
質問2:特定建築物についても区分が変更されるのでしょうか?
質問3:当社は小売業(食品スーパー)で、建築物についても、延床面積は2,000㎡を軽く超えてしまうのですが、特定建築物の何に該当するのでしょうか?

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Re: 省エネ法の改正について

著者グレゴリオさん

2008年11月18日 19:21

エネルギー管理士です。

改正の概要及び法の新旧対応などは、こちらを参照下さい。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm

> 質問1:現状①第一種特定事業者と②第二種特定事業者があり、それが①特定事業者と②特定連鎖化事業者の区分となるのですか?

区分の変更ではありません。
従来は事業所単位で第一種特定事業者、第二種特定事業者という指定がありましたが、
事業者が設置しているすべての工場などの年間エネルギー使用量が政令で定める量以上の事業者を特定事業者として指定します(改正法第7条)
・フランチャイズチェーンなど、経営者が別でも同じ商号を使用して、同じような商品の販売などを行う加盟店の、合計年間エネルギー使用量が政令で定める量以上の事業者を特定連鎖化事業者として指定します(改正法第19条)

>質問2:特定建築物についても区分が変更されるのでしょうか?

特定建築物の定義が、
改正前:「政令で定める規模以上の建築物」
改正後:「建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模な建築物として政令で定める規模以上のもの」
と変わります。ただこの法律の改正に伴う政令の改正がまだ公布されていません。改正法の施行までには公布されますが、どうやら対象がより小規模のものに広げられるようです。

> 質問3:当社は小売業(食品スーパー)で、建築物についても、延床面積は2,000㎡を軽く超えてしまうのですが、特定建築物の何に該当するのでしょうか?

特定建築物に対する義務(新築時や増改築時の省エネ対策など)については法律上の改正はないようです。

私は省エネルギーセンターにエネルギー管理士として登録している者ですが、まだ政令、規則等の改正が終わらないためか、センターから改正省エネ法に関する情報・資料を受領しておりません。先月の説明会では年度内の改正・告示に向け作業中とのことでした。

十分説明できなくて済みません。詳しくは省エネルギーセンター(本部と全国8か所に支部、支所があります)
http://www.eccj.or.jp/
にお問い合わせください。

Re: 省エネ法の改正について

著者結果無価値論さん

2008年12月10日 13:30

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

ご回答の中で、改正法の政令がまだ施行されてないようですので、それを待ちたと思います。

大変ありがとうございました。

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