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廃棄物処理法関係法令に規定されている「マニフェスト」の交付

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年10月28日 14:09

廃棄物処理法上、産業廃棄物を処理する際に、「マニフェスト」の交付義務がありますが、では事業系一般廃棄物を処理する際には、委託→運搬→処理については、マニフェストは必要なのでしょうか?法的には?

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Re: 廃棄物処理法関係法令に規定されている「マニフェスト」の交付

著者CARLさん

2008年10月29日 14:45

結果無価値論 様

マニフェストを発行するには委託業者殿と「産業廃棄物処理委託契約」を結ばなければいけません。
貴社で排出する廃棄物が「事業系一般廃棄物」であれば、委託業者殿と「産業廃棄物処理委託契約」を結んでいない為、マニフェストを発行する事自体が出来ないと思います。

ご承知の事と存じますが、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の線引きについては、業種や事業形態によって微妙に変わってきます。
一般のオフィスから排出される紙ごみ類は「事業系一般廃棄物」として処理しますが、出版業に限れば「産業廃棄物」に該当します。また豆腐屋さんから出る“おから”は「産業廃棄物」です。(惣菜屋さんでは大切な食材なのですが。)

ごめんなさい。話が逸れてしまいましたが、貴社排出物が「事業系一般廃棄物」であれば「マニフェスト」は必要なし。但し、(一般)(産廃)の区分は難しいケースも有り。
(産廃)であれば先ず委託契約を結ぶ必要あり。と言う事で失礼させて頂きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

> 廃棄物処理法上、産業廃棄物を処理する際に、「マニフェスト」の交付義務がありますが、では事業系一般廃棄物を処理する際には、委託→運搬→処理については、マニフェストは必要なのでしょうか?法的には?

Re: 廃棄物処理法関係法令に規定されている「マニフェスト」の交付

著者saakiさん

2008年10月30日 09:34

CARLさんのご指摘通りで、一般廃棄物であればマニフストの交付義務はありません。

会社の事業内容と、廃棄物の内容を明確にして、行政側に確認するといいですよ。本当に、同じ業態・廃棄物であっても、一般廃棄物となると判断されたりしますので。その時は、行政の方のお名前とか記録を残すようにしておくと、産業廃棄物処理法関係で問題になったときに説明できるのでいいですよね。

Re: 廃棄物処理法関係法令に規定されている「マニフェスト」の交付

著者結果無価値論さん

2008年10月30日 13:19

>ありがとうございました。
知識不足なもので、大変ご迷惑をお掛けいたします。

Re: 廃棄物処理法関係法令に規定されている「マニフェスト」の交付

著者結果無価値論さん

2008年12月10日 14:33

ありがとうございました。事業系一般廃棄物はマニフェスト交付は不要ですが、業種によって区分が異なるため、注意が必要だということですね。お礼が遅くなり申し訳ございません。

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