相談の広場
廃棄物処理法上、産業廃棄物を処理する際に、「マニフェスト」の交付義務がありますが、では事業系一般廃棄物を処理する際には、委託→運搬→処理については、マニフェストは必要なのでしょうか?法的には?
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結果無価値論 様
マニフェストを発行するには委託業者殿と「産業廃棄物処理委託契約」を結ばなければいけません。
貴社で排出する廃棄物が「事業系一般廃棄物」であれば、委託業者殿と「産業廃棄物処理委託契約」を結んでいない為、マニフェストを発行する事自体が出来ないと思います。
ご承知の事と存じますが、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の線引きについては、業種や事業形態によって微妙に変わってきます。
一般のオフィスから排出される紙ごみ類は「事業系一般廃棄物」として処理しますが、出版業に限れば「産業廃棄物」に該当します。また豆腐屋さんから出る“おから”は「産業廃棄物」です。(惣菜屋さんでは大切な食材なのですが。)
ごめんなさい。話が逸れてしまいましたが、貴社排出物が「事業系一般廃棄物」であれば「マニフェスト」は必要なし。但し、(一般)(産廃)の区分は難しいケースも有り。
(産廃)であれば先ず委託契約を結ぶ必要あり。と言う事で失礼させて頂きます。
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> 廃棄物処理法上、産業廃棄物を処理する際に、「マニフェスト」の交付義務がありますが、では事業系一般廃棄物を処理する際には、委託→運搬→処理については、マニフェストは必要なのでしょうか?法的には?
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