> 今年の1月から育児休暇を取得して、9/21に復帰しました。その間、給与収入はなく育児休業給付金をもらってました。この場合、9月~12月までの給与所得が年間500,000円くらいなら旦那の年末調整で配偶者特別控除は受けることができるのでしょうか?
こんにちは。
給与所得が50万ということは、
50万円+65万円=115万円の給与収入と言うことでしょうか?
この場合は、配偶者特別控除が受けられます。
50万円が収入金額だったら、配特ではなく、控除対象配偶者となります。一応参考までに。
今年は、ご主人の年末調整の扶養親族としてカウントして大丈夫です。