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労務管理

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税法上の扶養に関する事項(緊急)

最終更新日:2008年12月12日 08:53

おはようございます。
回答できることが少ないにも拘らず、いつも拝読させていただいております。

単刀直入に申しまして、パート年収が確定(約113万円)した時点でその年収額(103万円以下)にどうにかして変更することは可能でしょうか?
やはり違法行為に当たるのでしょうか?

103万円以下でなければ扶養から外れてしまうのは勿論、夫の会社から支給されている家族手当もなくなり、世帯としての年収が40万円ほど下がってしまうと食いついてきております。
そもそも、事前確認をしてこなかったパートに責任があると思うのですが・・・

ご返答の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

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Re: 税法上の扶養に関する事項(緊急)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月12日 10:29

回答になりませんが、できることならパートの収入先の会社へ11万円返金し、12月分の給与計算を修正できればいいのですが。
だからその金額分が無料奉仕ということになりますが、40万円減額されるよりは少ないと思います。

Re: 税法上の扶養に関する事項(緊急)

勝田労務管理事務所 様

ご返信くださいまして誠にありがとうございます。
今回はその『収入先』が弊社にあたるため、非常に困惑しております・・・
弊社としては12/10に年内最後の給与を支給したため年調精算もかけておりますが、給与再計算を行い、年収をコントロールすることは可能です。
しかし、それは税法上、正しいことなのかどうかで頭を悩ませております。
一般的にこのようなことはよくある話だとは思いますが、本件のように事後になると極めてグレーのような気がします。
一個人の事情でこのようなことが許されるとなると税法の在り方自体、疑問符が付きかねません。

と、少し話が飛躍しすぎましたが、もし年収を103万円以下にコントロールした場合、個人的に最も恐れていることは、公的機関が調査にやってきた場合、指摘されるのではないということです。

今は給与再計算をかけない考えではありますが、未だに一人で葛藤しております・・・

Re: 税法上の扶養に関する事項(緊急)

横から失礼いたします。

総ては事実に基づいて処理をなされることが、tabaさん・パートさん・会社の義務だと思います。正当性を主張できない事はしてはダメです。

そのパートさんにできないことを説明して下さい。

Re: 税法上の扶養に関する事項(緊急)

おじさんパワー 様

こんにちは。
ご投稿いただきまして誠にありがとうございます。

やはりそうですよね!
再計算するということは、算定期間内の事実を変えてしまうということになります。
ようやく決意が確固たるものになりました。

ありがとうございます。

Re: 税法上の扶養に関する事項(緊急)

著者MASA-YANさん

2008年12月15日 23:08

こんばんは

基本的に扶養収入に関しては、自己管理である旨しっかりと
説明する必要があると思います。
何とかしてくれと言われても、何とかできないといった方が
いいでしょう。変なところで、税務署から指摘を受けてもど
うにもなりません。やはりできないものはできないと断るべ
きであると考えます。


> おじさんパワー 様
>
> こんにちは。
> ご投稿いただきまして誠にありがとうございます。
>
> やはりそうですよね!
> 再計算するということは、算定期間内の事実を変えてしまうということになります。
> ようやく決意が確固たるものになりました。
>
> ありがとうございます。

Re: 税法上の扶養に関する事項(緊急)

MASA-YAN 様

おはようございます。
ご投稿いただきまして誠にありがとうございます。

当方も税務調査を最も危惧しておりました。
できることならしてあげたい気持ちはありますが、やはりそれとこれとでは別問題です。
特に今年は個人的目標としてコンプライアンス徹底を掲げておりますので、はっきりとお断りしました。
そのパート本人も納得し、来年以降は扶養範囲内でということを明確に申し出て参りました。

ご返信くださいました皆様のおかげで解決することができましたので、大変感謝しております。
また質問することがあろうかと存じますが、その際も何卒宜しくお願い致します。
本当にありがとうございます!

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