相談の広場
当社は小売業です。
来年4月1日に省エネ法が一部改正され施行されます。従来は建築物に関する届出しかしていなかったのですが、改正されると、小売業である当社は具体的にどのような対策を講じる必要があるのでしょうか?省エネルギー庁のHPを見ても、今一よくわかりません。「エネルギー管理士」や「エネルギー管理員」など、ある程度の資格が必要らしいのですが、それは本社に置けば良いのですか?それとも店舗ごとに置けばよいのでしょうか?
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結果無価値論さん、こんにちは。
来年4月から省エネ法の改正が行われ、コンビニ等のチェーンストアなどは、チェーン全体が一事業者として本部が規制対象となるみたいですね。
私もぜんぜん詳しくはありませんが、財団法人省エネルギーセンターが出版されています下記の書籍など、比較的安価でいい内容ではないでしょうか?以上ご参考まで。
http://www.eccj.or.jp/book/new87.html
まだ省エネルギーセンターなどからの情報はないのですが、4月1日施行と言っても、新法への移行に伴っての猶予期間などはあると思いますから、施行→適用→すぐに違反に対しての指導とはなりませんので、あまり性急に対応を考える必要はないかと思われます。
しかしながら対応を考えていただくことは省エネ推進には大変ありがたいことと思います。
次のような説明会も開催されるようですので、参加されて見られてはいかがでしょうか。
関東経済産業局
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/1-15_shoene_20kaisei.html
九州経済産業局
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/energy/ene_tai/shouene_180401.htm
同様の説明会は今後、他地区でも開催されていくことになると思います。
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