相談の広場
このたび社用車の駐車場を借りることになりました。建物の中の駐車場ではなく空き地に線で区分けしているようなところです。駐車料金に消費税が加算されています。フェンスで整備していたり、建物の中の駐車場の時には、消費税がかかり、土地のままで線で区分けしている程度のものは非課税と思っていました。違いについてこの機会に理解しようと思います。教えてください。契約期間はとりあえず2年です。
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初めまして。
更地そのままで借りていれば非課税取引になると思いますが、今回は線で区分けしているということなので土地の貸付けでなく、施設の貸付けに該当することになるようです。(ジャリが敷いてあったり人の手が入っているとそうなるのだと認識しています。微妙だと思いますが・・・)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm
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