相談の広場
いつもお世話になっております。
基本的なことで申し訳ないのですが、認識が間違っているといけないので、確認をさせて頂くために教えていただけないでしょうか。
源泉徴収簿に記載されている、超過額の精算の欄にあります23.「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」がありますが、ここに記載されている金額がある場合、12月に支払う給与から、所得税を引かずに給与を支払うという意味で、捉えてもいいのでしょうか?
「税額に充当する」と言うのが、年末調整の仕方を読んでも、よく分かりませんでしたので、どなたか教えていただけないでしょうか?
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> 源泉徴収簿に記載されている、超過額の精算の欄にあります23.「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」がありますが、ここに記載されている金額がある場合、12月に支払う給与から、所得税を引かずに給与を支払うという意味で、捉えてもいいのでしょうか?
年末徴収は12月の給与の徴収税額を算出して「22.差引超過額又は不足額」が決まってきます。「23.本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」は12月給与で徴収すべき税額で、この分はまだ徴収していませんから本年最後の給与から徴収する税額という意味です。(22)-(23)が年末調整で還付される金額になります。
ですから、12月に支払う給与から、所得税を引かずに給与を支払うという意味でなく、その金額を引いて12月の給与を支払うことです。
(追伸)
12月給与で還付される場合は、所得税のところが還付金(マイナス)が表示されますから、実質、所得税を引かないことになりますので、還付金から12月の所得税を充当したという表現になるわけです。
勝田労務管理事務所 様
お礼のご挨拶が遅くなり申し訳ありません。丁寧に教えて頂きありがとうございました。
「充当した」という意味は、所得税を引かないことになるので、「充当した」という意味で捉えていたら、よろしいのですね。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
今後も色々とお尋ね留守かも知れませんが、その時はよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
> > 源泉徴収簿に記載されている、超過額の精算の欄にあります23.「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」がありますが、ここに記載されている金額がある場合、12月に支払う給与から、所得税を引かずに給与を支払うという意味で、捉えてもいいのでしょうか?
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> 年末徴収は12月の給与の徴収税額を算出して「22.差引超過額又は不足額」が決まってきます。「23.本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」は12月給与で徴収すべき税額で、この分はまだ徴収していませんから本年最後の給与から徴収する税額という意味です。(22)-(23)が年末調整で還付される金額になります。
> ですから、12月に支払う給与から、所得税を引かずに給与を支払うという意味でなく、その金額を引いて12月の給与を支払うことです。
> (追伸)
> 12月給与で還付される場合は、所得税のところが還付金(マイナス)が表示されますから、実質、所得税を引かないことになりますので、還付金から12月の所得税を充当したという表現になるわけです。
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