相談の広場
監査役会事務局を担当しています。
監査役会については、書面決議ができないと聞いているのですが、その法的根拠を探していますが、見つけられません。
取締役会については、会社法370条(取締役会決議の省略)で決められていますので、理解できます。同法の監査役会に関する条項を読んでも、取締役会のような省略条項がないので、決議の省略ができないとの解釈もできます。でも、なかなか納得できず悶々としています。省令などで、明確に定められていないのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
kim kazさん、こんにちは。
監査役会の決議が書面でできないことは、kim kazさんが書かれているように法律で手当てされていないからです。第369条で取締役会の決議が、第393条で監査役会の決議が定められていますが、取締役会は第370条で例外として決議の省略(書面決議)、第372条で報告の省略(書面報告)を認めているのに対し、監査役会は何の手当てもされていませんので省略できないということです。
ただし、会議の開催にあたってはテレビ電話等を用いた方法は認められていますので、必ずしも全員が同じ場所に会さなければならないわけではありません。会社法施行規則第109条の監査役会の議事録作成の規定で、当該場所に存しない監査役の出席の方法うんぬんと記されています。
また、第849条に規定されている株主代表訴訟への会社の補助参加については、監査役の同意を得るものとされていますが、これについては書面での同意も可能です。
この辺については、法務省の会社法部会でも検討された結果のようで、以下のサイトでも説明されていますのでご参照ください。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0412/news041206_02.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]