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法的効力について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月15日 15:21

当社は小売業です。
商品に不備があった場合、通常はメーカーが当社あてに、その商品に対する「調査結果報告書」または「・・・の回収のお願い」のように、宛名を当社にして文書またはメールで市送付してくるのですが、例えば、不良品を購入してしまったお客様がの請求により、その当社あての報告書をお客様に見せてしまうことは、法的に何か問題あるのでしょうか?
※メーカー側の手間を考えますと、見せるべきではないのでしょうが、取引を始めるにあたり、契約書に記載していれば良かったのでしょうか?

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Re: 法的効力について

結果無価値論 さん、こんにちは。

当該の報告書は、営業秘密情報に該当する場合があります。

契約書に秘密情報条項が記載してあって、
営業秘密情報に該当する場合は、契約書違反になります。

一般には、報告書を要求する際に顧客に開示することを
前提として要求するとよいです。
または、開示する際に事前にメーカーに確認を取ると良いです。

この手ものは、契約書に書くと面倒なので、
秘密情報条項とその運用で処理すると楽ですよ。

簡単ですが、参考まで。

Re: 法的効力について

著者結果無価値論さん

2008年12月18日 16:44

ご回答ありがとうございます。
 結局、調査の経過や結果について、その部署名や担当者名、また委託先の調査機関など、メーカーとしての機密情報が満載ですよね。
 弊社は今後の対応として、消費者に開示すべきものはそれを前提として事前にメーカーに承諾を得ることにします。

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