相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
アルバイトの「給与所得の源泉徴収票」のことでお聞きします。私の会社では短期のアルバイトの人達にも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらっていますが、年末調整はしていません。「給与所得の源泉徴収票」も5万円以上の人には作成して本人に送付しているのですが、5万円以下の人には「給与所得の源泉徴収票」を作成していませんがそれで正しいのでしょうか?前任者からの引継ぎのままやっていまして、5万円の根拠が国税庁の手引きを見てもよくわかりませんでした。
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こんばんわ。
短期の期間がどの程度なのか不明ですが「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出しているのであれが年末調整は必要と思います。
以前3か月在籍のアルバイトから源泉徴収票の送付を求められたことが有ります。
5万円の根拠ですがもしかすると報酬の報告額と混同している可能性がありますね。
報酬は年額5万以下は報告しなくともいい事になっていますから。
ですがアルバイトは報酬ではなく給与ですから源泉徴収票を作成し各人に送付、合計表に加算、給与支払報告書で市町村報告はなさった方がいいと思います。
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おはようございます。
短期というのが、どれくらいの短期かわかりません。
日雇いのようなものであれば、日額表の丙欄に該当する場合もあります。
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