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税務管理

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源泉所得税、住民税の納付の延滞について

著者 erimama さん

最終更新日:2008年12月22日 09:41

いつも拝見させていただいてます。

疑問に思っている点があるのですが、
源泉所得税住民税の納付は、翌月10日になっていますが、
他の支払を優先して資金不足になり、払えなかった場合、
延滞税や、不納付加算税を払わないといけないと思いますが、お知らせや催促状のようなものは、税務署や市町村より
送付あるのでしょうか。
また、会社より先に、申し出た方が税金が安くなるのでしょうか。
印紙税などの場合は少し安くなったような気がします。
ご指導のほど、お願いします。

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Re: 源泉所得税、住民税の納付の延滞について

著者tonさん

2008年12月22日 22:01

> いつも拝見させていただいてます。
>
> 疑問に思っている点があるのですが、
> 源泉所得税住民税の納付は、翌月10日になっていますが、
> 他の支払を優先して資金不足になり、払えなかった場合、
> 延滞税や、不納付加算税を払わないといけないと思いますが、お知らせや催促状のようなものは、税務署や市町村より
> 送付あるのでしょうか。
> また、会社より先に、申し出た方が税金が安くなるのでしょうか。
> 印紙税などの場合は少し安くなったような気がします。
> ご指導のほど、お願いします。

こんばんわ。

源泉所得税についてはすぐには督促は来ません。
ただし期限後納付をした後に自動的に計算されて不納付加算税延滞税の納付書が送付されてきます。
不納付期間が長い場合半年単位での問い合わせ通知の葉書が来ます。
延滞税や不納付加算税は納付期限から納付日までの計算ですから延滞税等が少なくなることはありません

市町村の場合はそこそこで違うようですが割合早い段階で督促状が来ます。
期限後納付であっても数日か半月以内であれば督促は無いようですが1か月以上遅滞した場合は督促が有ると考えた方がいいようです。
延滞金はよほど支払が遅れている場合以外は国税よりは延滞税の発生率は低いようです。

できれば他の支払(業者の買掛等)を遅らせても延滞金の計算されやすい源泉は優先的に支払う事をお勧めします。
国税の延滞金や不納付加算税経費になりませんので会社の資産を減らすだけにしはなりませんから。

Re: 源泉所得税、住民税の納付の延滞について

著者erimamaさん

2008年12月22日 22:33

>ton様 お返事ありがとうございました。

よく理解できました。

特に源泉所得税の延滞については、資産の減少になり
経費にならないという事を肝に銘じて、資金繰りに
窮しないように努めようと思います。

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