相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
注文住宅とリフォーム工事を請け負っている建設業の事務をしています。
リフォーム工事での請負契約についてですが、お客様からの注文書はもらっているのですが、軽微な工事等も多く請書はお客様から要らないと言われることもあり、発行していない場合があります。
それが会社として許されるといいますか、大丈夫なのかなと思いまして、投稿させていただきました。
請書がないということは課税文書もなく、租税公課も発生しないので、後々税務署等の調査が入った時に何か指摘など受けることになるのではないかと心配です。どなたかおしえて下さい。
スポンサーリンク
専門家ではありませんが、コメントが付かないようですので。
> リフォーム工事での請負契約についてですが、お客様からの注文書はもらっているのですが、軽微な工事等も多く請書はお客様から要らないと言われることもあり、発行していない場合があります。
請書がなく注文書だけでも課税対象の契約文書とみなされる場合があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm
あとで過怠税が徴収されることを心配されるのなら、多少面倒でも請書を作って印紙貼付された方が安心だと思います。
おそらく税務署の調査があれば指摘されると思いますので。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]