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工事請書の発行について

著者 ももすけ さん

最終更新日:2008年12月25日 10:39

いつも参考にさせていただいています。

注文住宅とリフォーム工事を請け負っている建設業の事務をしています。
リフォーム工事での請負契約についてですが、お客様からの注文書はもらっているのですが、軽微な工事等も多く請書はお客様から要らないと言われることもあり、発行していない場合があります。
それが会社として許されるといいますか、大丈夫なのかなと思いまして、投稿させていただきました。
請書がないということは課税文書もなく、租税公課も発生しないので、後々税務署等の調査が入った時に何か指摘など受けることになるのではないかと心配です。どなたかおしえて下さい。

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Re: 工事請書の発行について

著者グレゴリオさん

2008年12月26日 15:39

専門家ではありませんが、コメントが付かないようですので。

> リフォーム工事での請負契約についてですが、お客様からの注文書はもらっているのですが、軽微な工事等も多く請書はお客様から要らないと言われることもあり、発行していない場合があります。

請書がなく注文書だけでも課税対象の契約文書とみなされる場合があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm

あとで過怠税が徴収されることを心配されるのなら、多少面倒でも請書を作って印紙貼付された方が安心だと思います。
おそらく税務署の調査があれば指摘されると思いますので。

Re: 工事請書の発行について

著者ももすけさん

2008年12月26日 17:34

グレゴリオ様

回答していただき有難うございました。
やはり請書を作成し、印紙貼付した方がいいのですね。
今までの契約をさかのぼって今のうちに作っておきたいと思います。

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