相談の広場
同一人物が同じアルバイト先で同一作業をした場合、忙しい時は時給を上げ、暇な時は下げるといったように繁閑差に応じて時給に差をつけることは、違法にはなりませんか?どなたか教えてください。
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> 新米カチョー さんへ
>
> はじめまして 経理勉強中のものです。参考になるかわかりませんが・・・・。
> 弊社では 年末年始の数日間 時給を100円アップしています。給与明細には繁忙手当という項目をつくり100円アップ分の金額を入力しています。基本給とは分けて入力しています。
>
> 税理士さんにもこの方法でいいといわれましたので大丈夫かとおもうのですが・・・。
>
> ただ、下げるということはしたことはないです。
>
> もし このほうほうが問題あるようでしたらどなたか教えてください。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり手当という方法もありましたね!!
参考にさせていただきます。
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