相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇予告後について

著者 山積み さん

最終更新日:2009年01月19日 17:02

売上の低迷により、社員を30日前に解雇予告しました。
その社員が次の仕事の面接などのために休んだり、遅刻早退するものは、通常通り給与から引いてもよいのでしょうか?
それとも30日分の給与は、保証するのですか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 解雇予告後について

著者jimuya2002さん

2009年01月19日 18:20

有給休暇があるようでしたら、それを使ってあげたらどうでしょうか?

Re: 解雇予告後について

著者山積みさん

2009年01月20日 08:13

> 有給休暇があるようでしたら、それを使ってあげたらどうでしょうか?


まだ有休が発生していないのです。
有休を使うという事は、
遅刻早退欠勤は、普通に引いて構わないということですね。
ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP