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未払給与がある場合の源泉徴収票について

著者 akki さん

最終更新日:2009年01月19日 12:06

源泉徴収票の書き方について質問いたします。

会社の経営が思わしくなく、給与未払の中で、去年退社した方がいます。
給与額は確定しているので、未払分を含めた金額で源泉徴収票を作成したのですが、本人から「もらっていないのに所得に含められるのは納得がいかない」とクレームがきています。
記載の仕方は、
内100,000
1,000,000
という形にしています。
ただ、会社側に未払給与を払う意志はほとんどなく、このまま事実上倒産にして、未払賃金の立替払制度で納得してもらおうとしているようです。

金額は確定していても、支払われる可能性がないものについて、どのように処理するのがベストでしょうか?

ご助言よろしくお願いいたします。

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Re: 未払給与がある場合の源泉徴収票について

著者akkiさん

2009年01月20日 10:45

自己レスです(´・ω・`)

源泉徴収票の各欄の記載要領の中に「賃金の支払の確保等に関する法律の第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、その弁済を受けた金額を含めない」
という記載を発見しました。
なので、まだ会社側が未払給与を支払う可能性も残っていますが、とりあえず未払分は含めない源泉徴収票を発行し、もし後日給与が支払われた場合には、今年の源泉徴収票として新たに発行しようと思います。

もしこの処理がベターではないと思われたら、ご意見くださればと思います。どうぞよろしくお願い致します。

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