相談の広場
いつもお世話になっています。
今さらですが、助けて下さい。
弊社はアルバイトさんは甲・乙関係なく、年末調整はしていないのですが、これは違反でしょうか。
また、支払報告書(総括表)に添付する源泉徴収票は今まで社員のみ提出していましたが、普通徴収であるアルバイトさんの源泉も全員分添付すべきでしょうか?
(未成年者も?)
税務署から指摘を受けたことはないのですが、
突然不安になってしまって。
宜しくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
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> 今さらですが、助けて下さい。
>
> 弊社はアルバイトさんは甲・乙関係なく、年末調整はしていないのですが、これは違反でしょうか。
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> また、支払報告書(総括表)に添付する源泉徴収票は今まで社員のみ提出していましたが、普通徴収であるアルバイトさんの源泉も全員分添付すべきでしょうか?
> (未成年者も?)
>
> 税務署から指摘を受けたことはないのですが、
> 突然不安になってしまって。
>
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
甲欄を適用されている方というのは、御社に扶養控除等申告書を提出されている人です。
年収が2000万円以上の方以外は、基本的には年末調整をしなければなりません。
乙欄の方は、御社に扶養控除等申告書を提出していないので、源泉徴収票の発行だけでかまいません。
給与支払報告書に添付する源泉徴収票は、
基本500万円を超えるもの。
退職者は250万円を越えるもの。
となります。
詳細は、国税庁の法定調書の作成と提出の手引きをご覧下さい。
オレンジcube様
早速のご回答ありがとうございました。
> 乙欄の方は、御社に扶養控除等申告書を提出していないので、源泉徴収票の発行だけでかまいません。
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> 給与支払報告書に添付する源泉徴収票は、
> 基本500万円を超えるもの。
> 退職者は250万円を越えるもの。
> となります。
>
そうですよね。
よかった、あってました(汗)
それでは
①給与支払報告書(総括書)の「普通徴収」の人数を記載する箇所には、その市区町村に該当するアルバイトさんの人数を記載するだけでよいわけでしょうか?
②そしてそれは未成年者・被扶養者(サラリーマンの奥様等)も含むのでしょうか?
今まで特別徴収の人数しか書いたことないもので・・・。
> オレンジcube様
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
> > 乙欄の方は、御社に扶養控除等申告書を提出していないので、源泉徴収票の発行だけでかまいません。
> >
> > 給与支払報告書に添付する源泉徴収票は、
> > 基本500万円を超えるもの。
> > 退職者は250万円を越えるもの。
> > となります。
> >
>
> そうですよね。
> よかった、あってました(汗)
>
> それでは
> ①給与支払報告書(総括書)の「普通徴収」の人数を記載する箇所には、その市区町村に該当するアルバイトさんの人数を記載するだけでよいわけでしょうか?
>
> ②そしてそれは未成年者・被扶養者(サラリーマンの奥様等)も含むのでしょうか?
>
> 今まで特別徴収の人数しか書いたことないもので・・・。
おはようございます。
総括表の報告人数ですが、○○市にに在職の人数が一番上にきますよね。
その内訳として、特別徴収を行う人数と特別徴収を行わない人数(普通徴収)の人数を記載します。
従いまして、御社で普通徴収に該当されるアルバイトさんがいらっしゃるのであれば、その人数を記入して下さい。
また、未成年者とは、未成年のアルバイトということでしょうか。その場合はカウントします。
被扶養者は、御社で就業していないのであれば、対象となりません。
税務署提出用の源泉徴収票と、市区町村提出用の給与支払報告書を混同されているのではないでしょうか?
税務署への提出は、支払金額が500万円を超えるものですが、
給与支払報告書(個人別明細書)は、1月1日現在において給与支払いのある全ての受給者のものを作成して、給与支払報告書(総括表)を添付して、1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
アルバイト・パート・乙欄の方でも作成して提出します。
年の途中で退職した者は、退職時の住所地の市区町村に提出します。(支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略できますが、30万円を超えるものは提出が義務付けられています。)
ちなみに、大阪市の場合は、給与支払報告書(総括表)の提出区分:年間分を○で囲って送ってきますが、途中退職者分も含めて報告人員に記入し、特別徴収と普通徴収の間に仕切紙を入れて、ここから普通徴収と分かる様にして欲しいとの事でした。(提出区分:退職者分を別途作成する必要なし。)
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