相談の広場
日数が足りず年金がもらえていません。
第三号の届出が昭和61年に改正になり二年よりのさかのぼって届出ができるようになったということで、社会保険庁にいたところ、父が厚生年金に60年の7月までしか加入していないので、第三号の届出は認められない。と言われたのですが、法が改正になった61年に加入していないとむりなのですか?どこにそのような条例が書いてあるのでしょうか?
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こんばんは。
ご質問の件ですが、以下ご参照下さい。
第3号被保険者と言うのは、昭和61年4月1日から年金の一元化の一つとして導入されたものです。その前までは、いわゆる「任意加入」ということで主婦は自分で支払わなければ年金未加入という扱いになります。ちなみに、私の母の例では
「昭和58年3月29日まで『任意加入』として年金支払済(サラリーマンの主婦でしたが前述の理由で自分で支払っていたとの事)
「昭和58年3月30日~昭和61年3月31日まで未払いの為加入記録なし(この頃今の家に引っ越したので住所変更等の届出がでてないのかよく解らないがとにかく記録なし)」
「昭和61年4月1日から第三号被保険者」
となっていました。
以下は解決法(?)というか救済措置です。
年金の未払い分にもよりますが、60歳以降でも「任意加入」という制度があり、65歳まで支払い可能です(65歳になる前に年金支払い期間が40年になったらそれで終了ですが)
と少し長くなってしまいましたが、ご質問の中の「条例」とありますが、法律、条例等では明言していません。
> 日数が足りず年金がもらえていません。
> 第三号の届出が昭和61年に改正になり二年よりのさかのぼって届出ができるようになったということで、社会保険庁にいたところ、父が厚生年金に60年の7月までしか加入していないので、第三号の届出は認められない。と言われたのですが、法が改正になった61年に加入していないとむりなのですか?どこにそのような条例が書いてあるのでしょうか?
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