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労務管理

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代表社印・役職社印

著者 きらきら さん

最終更新日:2009年01月26日 12:36

代表社印を結構使っている会社なんですが、あるところから
別に社印を作ったほうがいいとの意見をいただきました。
いままで、雇用契約書などにも押していたんですが、人数が結構います。役職社印でもいいのでしょうか?
また、会社との契約書などはやはり代表社印実印)でないといけないでしょうか?

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Re: 代表社印・役職社印

きらきらさんへ

うちの会社は、会社印と代表者(一人)を捺印してます。

つまり、契約書でも、代表者がひつようですから、代表者印。そして、会社として会社印です。

これが、ルールになってます。
参考まで。

Re: 代表社印・役職社印←たぶん代表者印のことかと

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2009年01月27日 12:14

代表者印実印
銀行印
社印(大体の会社が角印

上記3本を
セキュリティ・事務の簡便化のために
使い分けるのが普通かと思います。


契約書、官公庁は代表者印
銀行は銀行印
それ以外の代表者印を押す必要のない書類は
社印ですませることで
事務仕事で代表者の手を煩わせない
ようにするのが効率的かと。


> 代表社印を結構使っている会社なんですが、あるところから
> 別に社印を作ったほうがいいとの意見をいただきました。
> いままで、雇用契約書などにも押していたんですが、人数が結構います。役職社印でもいいのでしょうか?
> また、会社との契約書などはやはり代表社印実印)でないといけないでしょうか?

Re: 代表社印・役職社印←たぶん代表者印のことかと

著者トライトンさん

2009年01月27日 15:37

こんにちは。
行政書士の方の助言は基本ですが、補足しますと、会社の規模によっても実務上異なり、ある程度の規模以上の会社でしたら、契約書実印は押印しません。代表取締役の取引印(実印ではない)を使うか、あるいは、購買契約書であれば資材部長印、資材本部長印、販売契約であれば、営業部長印、営業本部長印など権限を委譲された役職者の印を使うことが多いと思います。

Re: 代表社印・役職社印

(回答)
印鑑については、会社規模により様々です。法令による規定は、法務局への登記(商業・不動産)は実印(届出印)が必要です。また、契約書では取引先により、実印印鑑証明書添付)を求められることがあります。
車両の名義変更(譲渡等)にも、会社実印が必要です。

代表社印を結構使っている貴社なら、印章管理規程を作成され、会社実印・銀行印・その他一般印、社印角印) 4つを作られこの際、整理されてはいかがでしょうか!
それと共に、印章管理規程の中で「捺印許可申請書」を作成され、どなたが点検され、会社印捺印をだれが許可されたか、明確にされてはいかがでしょうか。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表社印・役職社印

著者1・2・3さん

2009年01月27日 22:20

> 代表社印を結構使っている会社なんですが、あるところから
> 別に社印を作ったほうがいいとの意見をいただきました。
> いままで、雇用契約書などにも押していたんですが、人数が結構います。役職社印でもいいのでしょうか?
> また、会社との契約書などはやはり代表社印実印)でないといけないでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・
 きらきらさんへ

 すでに、レスされた方の意見を拝見されていると思いますが、個人的な意見となりますが参考にして頂ければと思います。

 基本的に、会社で使用する印鑑は、代表者印実印)、銀行印、社員(角印)の3パターンと思いますが、
雇用契約書を含めて契約書の類に押印する代表者印は、実印を押すことは必要ないと思います。
 代表者印実印)に代わる印鑑を使用することで問題ないと考えます。例えば社長印(代表取締役○○)で押印する。
 印鑑の偽造技術も発達している今の現状、実印の偽造も簡単です。
むやみやたらに実印を使うのは危険です。
 実印は、代表者が自ら押す時に使用するべきものと思います。

Re: 代表社印・役職社印←たぶん代表者印のことかと

著者きらきらさん

2009年02月07日 16:24

みなさま、ありがとうございました。

現状は3種類の印鑑に使い分けており、台帳などもしっかり管理はしています。
雇用契約書など(アルバイトが多数いるもので)は役職者印に変えることとしました。

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