相談の広場
退職所得の源泉徴収票は、本人に退職後1ヶ月以内に渡す必要があるとのことですが、所得税が発生しない場合も渡す必要があるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 退職所得の源泉徴収票は、本人に退職後1ヶ月以内に渡す必要があるとのことですが、所得税が発生しない場合も渡す必要があるのでしょうか?
こんにちわ。
退職所得の源泉徴収票は、所得税の発生の有無に関係なく、1ヶ月以内に交付しなければならないとなっております。
> 退職所得の源泉徴収票は、所得税の発生の有無に関係なく、1ヶ月以内に交付しなければならないとなっております。
早速のご返信、ありがとうございます。
よく分かりました。
ご回答、心より感謝申し上げます。
もう一つ確認させていただきたいことがあります。
「退職所得の源泉徴収票」を交付する意味についてお伺いしたいと思います。
もちろん、法律によって定められているかと思いますが、所得税が発生している方には、確定申告で、税金の還付がある場合があると思いますが、そもそも所得税が発生していない方は、「退職所得の源泉徴収票」を持つことで何か税務上のメリットがあるのでしょうか?
なお、当社は、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっています。
> もう一つ確認させていただきたいことがあります。
> 「退職所得の源泉徴収票」を交付する意味についてお伺いしたいと思います。
> もちろん、法律によって定められているかと思いますが、所得税が発生している方には、確定申告で、税金の還付がある場合があると思いますが、そもそも所得税が発生していない方は、「退職所得の源泉徴収票」を持つことで何か税務上のメリットがあるのでしょうか?
> なお、当社は、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっています。
こんにちわ。
退職手当は、永年の勤務に対する勤続報償的給与であるという点について、給与所得の一形態であるとも考えられますが、それが一時に支給される点や老後の生活保障的な最後の所得であることなどによる担税力などを考慮し、課税の累進性を軽減する意味から、給与所得とは別個に退職所得として類型化し、所得金額の計算に当たっては、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除するとともに、他の所得と分離して課税することとされています。
簡単にいうと、短期で退職された方は別として、勤続年数が長い人の場合、退職金は何百万、何千万となりますよね。一時的にまとまった収入がある。本来こういったまとまった収入については、課税処理されかなりの額が控除されることになりますが、上に述べたように、退職金は勤続報償的給与ということもあり、軽減される所得である、といった証明するもの、ということではないかと思います。
また、退職所得の申告書は、記入あるなしの場合では、ない場合には、退職手当の支払金額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した税額により源泉徴収するという大きな違いがあります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]