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著者 suuchinn さん
最終更新日:2009年02月05日 17:49
有限会社で取締役が3名います。父、長男、次男です。 次男を退任させたいのですがどのような手続きを踏んだらいいのでしょうか?ちなみに代表取締役は長男です。 よろしくお願いいたします。
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> 有限会社で取締役が3名います。父、長男、次男です。 > 次男を退任させたいのですがどのような手続きを踏んだらいいのでしょうか?ちなみに代表取締役は長男です。 > よろしくお願いいたします。 現在の有限会社は、「特例有限会社」といい、中身は株式会社です。従来の出資1口=1株となります。 取締役を退任させたい場合は、株主総会決議を行います。 これは普通決議で足りますので、行使することができる議決権の過半数出席(定款にて3分の1まで下げれます)の過半数賛成(定款にて割合を上げれます)で行います。 実務上、次男さんが過半数の株式を保有していないのであれば他の株主のみで解任決議が行えます。
(回答) Q:次男を退任させたいのですがどのような手続きを踏んだらいいのでしょうか? A:「退任」なら、定款に定められた任期満了となります。 ・任期中、円満にいくのであれば「辞任」(辞任届必要) ・どうしてもやむを得ない事情があれば「解任」手続を臨時株主総会で決議する必要があります。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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