相談の広場
従業員が離婚しました。これまで年末調整にて住宅取得控除を行っていましたが、現在その家には別れた妻と子供が住んでおり従業員自体は別なところに居住しています。子供には毎月養育費を支払っている(おそらく扶養しているという意味)ということですが、この場合、12月31日の時点で本人が居住していなけれぱ住宅取得控除は受けられないということでいいのかどうかどなたかご存知の方、教えてください。
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わしわしさんへ
離婚した場合、財産分与の項目があります。法的には婚姻期間中の財産の2分の1です。
この方が結婚されてから、住宅を購入し住宅取得控除を受けていることになり、ローンも返済していたのだと思います。
焦点は、協議・調停離婚したときに、住宅をどのように分与したかです。
たとえば、2分の1にし、登記も2分の1にしたとき、この時点で2軒の住宅とされ、奥さんがローンを組み替えして支払うのなら、住宅控除は行えます。
一方、従業員は2分の1にしたものの、そこにすんでないので、住宅控除はできません。(そこに共してないとだめです)
お子さんに払っている養育費は扶養しているのでなく、子供の衣食住や必要なもの生活する費用です。
従業員の方が毎月養育費を支払っていれば、扶養控除が申請できます。
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