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労務管理

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標準報酬月額の月変

著者 paddle_master さん

最終更新日:2009年02月09日 18:13

お世話になります。
不況により時間給者のみなさんに時短労働を協力してもらっています。具体的には8時間労働を6時間に短縮しています。
このような場合は月変条件のひとつである「給与の固定的部分の上下」に当てはまるのでしょうか。人によっては30,000円/月の減額もあります。

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Re: 標準報酬月額の月変

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月09日 21:45

今の経済状況での御苦労をお察しいたします。
この場合、支給する賃金の固定的部分の計算基礎となる時間給に変更なければ、残念ながら該当いたしません。
そこで、時間給を10円ほどアップして対処されれば随時改定の可能性が出てきます。

Re: 標準報酬月額の月変

著者paddle_masterさん

2009年02月10日 09:29

お世話になります。回答ありがとうございました。
やはり賃金の固定的部分の判断ではないと判断されるのですね。
減産の中、労働時間の維持と時給減で対応することは難しく、
労働時間減、時給は維持という形となりました。



> 今の経済状況での御苦労をお察しいたします。
> この場合、支給する賃金の固定的部分の計算基礎となる時間給に変更なければ、残念ながら該当いたしません。
> そこで、時間給を10円ほどアップして対処されれば随時改定の可能性が出てきます。

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