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均等割相殺納付の法人税別表五

著者 tekikaku さん

最終更新日:2009年02月16日 11:30

均等割相殺納付後の1年目・2年目について質問させて下さい。
赤字会社です。

当社では、
【1年目】
(仕訳)
預金  100 / 受取利息 110
租税公課 10 /

法人税等69,990 / 未納法人税等69,990

(申告書)
損金計上納税充当金 69,990
損金計上住民税利子割  10

普通は70,000円納付なので10円還付
別表五(一)未収還付道府県民税 ③10 ④10だと思うのですが
相殺後の69,990円納付なので、還付はありません。
別表五(一)は、還付分は書かなくて良いのでしょうか?

教えていただきたく思います。

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Re: 均等割相殺納付の法人税別表五

著者tonさん

2009年02月17日 00:53

> 均等割相殺納付後の1年目・2年目について質問させて下さい。
> 赤字会社です。
>
> 当社では、
> 【1年目】
> (仕訳)
> 預金  100 / 受取利息 110
> 租税公課 10 /
>
> 法人税等69,990 / 未納法人税等69,990
>
> (申告書)
> 損金計上納税充当金 69,990
> 損金計上住民税利子割  10
>
> 普通は70,000円納付なので10円還付
> 別表五(一)未収還付道府県民税 ③10 ④10だと思うのですが
> 相殺後の69,990円納付なので、還付はありません。
> 別表五(一)は、還付分は書かなくて良いのでしょうか?
>
> 教えていただきたく思います。

こんばんわ。
確定ではありませんが③,④にそれぞれ10が記載されると思います。
相殺しなければその分の還付が有る事になりますから記載されないと合わなくなりませんか?
相殺しない場合
支払時 納税充当金 70,000
収入時 雑収入     10
となり、この10が未収還付都道府県民税と一致する事になると思いますが。
相殺は事務処理上の便宜を図っているだけで申告書は基本記載(払うもの、もらうもの)になるかと思います。

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(2件中)

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