相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整間違え

著者 ちらちゅう さん

最終更新日:2009年02月23日 17:09

いつも勉強させていただいております。
お世話になっております。

年末調整の間違えが今になって発覚しました。
配偶者特別控除で申告してきた所得額を誤って住宅控除にて
処理をしてしまいました・・・
かなりな還付額となりました。

ご本人が税理士確定申告を依頼したときに指摘を受けたそうです。
今回確定申告を行ってくださり、御自身で不足分の納付をしてくださいました。

本来であれば会社側が訂正を行うべきだとは思いますが・・・
この後会社側では
1、源泉徴収票の正しいものを作成し誤ったものと差し替えをする?
2、法定調書の訂正を申告する?
3、市区町村への訂正申告をする?

確定申告をご本人がしてくださったので、
会社的になにをどうしていいかわかりません・・・
どなたかよろしければご指導下さい。よろしくお願いいたします

スポンサーリンク

Re: 年末調整間違え

著者tonさん

2009年02月24日 00:29

> いつも勉強させていただいております。
> お世話になっております。
>
> 年末調整の間違えが今になって発覚しました。
> 配偶者特別控除で申告してきた所得額を誤って住宅控除にて
> 処理をしてしまいました・・・
> かなりな還付額となりました。
>
> ご本人が税理士確定申告を依頼したときに指摘を受けたそうです。
> 今回確定申告を行ってくださり、御自身で不足分の納付をしてくださいました。
>
> 本来であれば会社側が訂正を行うべきだとは思いますが・・・
> この後会社側では
> 1、源泉徴収票の正しいものを作成し誤ったものと差し替えをする?
> 2、法定調書の訂正を申告する?
> 3、市区町村への訂正申告をする?
>
> 確定申告をご本人がしてくださったので、
> 会社的になにをどうしていいかわかりません・・・
> どなたかよろしければご指導下さい。よろしくお願いいたします

こんばんわ。
本人が確定申告で訂正したのであれば会社でする事は何もありません。
せいぜい本人に今後気をつけますぐらいです。
申告に使用した源泉徴収票を直接訂正して使用した訳ではありませんし会社が本人申告後に訂正したとすると確定申告自体再度訂正する事になりますし不足分の徴収も必要になりますね。
源泉徴収票を訂正しない限り関連する書類関係の会社での訂正はありません。

Re: 年末調整間違え

著者ちらちゅうさん

2009年02月24日 11:45

tonさん

こんにちは。
力強いご回答ありがとうございます。
そうですか、そのままでも大丈夫なんですね~
延滞税とかの心配もしていたのですが、よかったです。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP