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労務管理

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厚生年金保険70歳以上被用者について

著者 つぼっこ さん

最終更新日:2009年03月03日 15:53

いつも勉強させていただいています。m(__)m

当社の社長が、70歳をむかえ、厚生年金保険の資格を喪失しました。
厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出するのですが、いつから厚生年金保険を引かなくていいのかがわからないので、どなたか教えてくださいm(__)m


社長は3月3日が誕生日なので、3月2日で資格喪失となります。
当社の給料支払い形態が、月末閉め、翌月5日支給なので、2月のお給料を3月5日に支給するのですが、3月5日に支給するお給料から、社長の厚生年金保険を引かなくてもいいのでしょうか?


その月のお給料から、前月の保険料を引くようになっているので、4月5日(3月分給料)から引かなくてよくなるのでしょうか?

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Re: 厚生年金保険70歳以上被用者について

著者事務Aさん

2009年03月03日 17:03

> いつも勉強させていただいています。m(__)m
>
> 当社の社長が、70歳をむかえ、厚生年金保険の資格を喪失しました。
> 「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出するのですが、いつから厚生年金保険を引かなくていいのかがわからないので、どなたか教えてくださいm(__)m
>
>
> 社長は3月3日が誕生日なので、3月2日で資格喪失となります。
> 当社の給料支払い形態が、月末閉め、翌月5日支給なので、2月のお給料を3月5日に支給するのですが、3月5日に支給するお給料から、社長の厚生年金保険を引かなくてもいいのでしょうか?
>
>
> その月のお給料から、前月の保険料を引くようになっているので、4月5日(3月分給料)から引かなくてよくなるのでしょうか?


---------------------------------------------------


3月2日が喪失であれば、3月分の保険料は引かなくても良いのではないでしょうか?

Re: 厚生年金保険70歳以上被用者について

著者つぼっこさん

2009年03月27日 10:49

事務A 様
>
>
> 3月2日が喪失であれば、3月分の保険料は引かなくても良いのではないでしょうか?


遅くなって大変に失礼しました。
ありがとうございます!
そうですよね、3月で喪失ですもんね。
 そのように処理しました(^.^)

ありがとうございました!

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