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労務管理

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退職金

著者 アルバイト2009 さん

最終更新日:2009年03月11日 12:25

弊社では退職金の規定に、「1ヵ年以上勤務して退職した者は規定により支給する」とあります。
例えば平成20年4月1日入社で平成21年3月31日退職の場合は支給しても問題ないでしょうか?
1年1日以上勤務しないと支給すべきではないという意見もあります。

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Re: 退職金

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月12日 13:46

歴日数で計算すると365日で1ヵ年以上に該当するのではないでしょうか。
ちなみに社会保険から考えて取得は平成20年4月1日、喪失が平成21年4月1日になりますから問題ないと思いますが。
規定が「1ヵ年を超える勤務」なら1年1日以上の勤務が必要です。

Re: 退職金

著者アルバイト2009さん

2009年03月12日 21:32

ありがとうございました。
日本語の難しいところですね。
またよろしくお願いいたします。

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