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税務管理

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印紙代が余計にかかる時は。

著者 とっても初心者 さん

最終更新日:2009年03月19日 10:38

初歩的な質問で申し訳ありません。

先日取引先から2件分の工事代金を振り込んでもらいまた。その際、振込手数料がかかるから合計して振り込ませてもらい、かつ領収証は別にそれぞれ2件分切ってほしいとのことでした。

A工事請負代金 \500万
B工事請負代金 ¥420万

合計しての振込なので印紙は¥2000で済みますが、別々に領収証を切るとなると印紙代が¥3000となります。さらに私が思うに振込の際の控えで十分ではないかと思ってしまいますが。。皆さんはこのような場合どうされていらっしゃるのでしょうか。誰も聞く人はおりません。

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Re: 印紙代が余計にかかる時は。

印紙税との絡みから、ご質問の経緯はよく聞きます。
ただ、個人間取引ではあまり聞くことはありませんが、個人のお客様数人が送金する際には、各人あてに領収証の発行をお願いすることもあります。
ご質問の法人取引では、やはり買掛、売掛代金入出金確認の意図からも各々の領収証発行は必要不可欠と思います。
売掛代金回収確認、買掛代金支払い確認の意図からも必要と思います。
印紙税上からも、添付ミスがあれば、それに応じ支払が必要となりますから、適正に添付しておくべきでしょう。

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> 初歩的な質問で申し訳ありません。
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> 先日取引先から2件分の工事代金を振り込んでもらいまた。その際、振込手数料がかかるから合計して振り込ませてもらい、かつ領収証は別にそれぞれ2件分切ってほしいとのことでした。
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> A工事請負代金 \500万
> B工事請負代金 ¥420万
>
> 合計しての振込なので印紙は¥2000で済みますが、別々に領収証を切るとなると印紙代が¥3000となります。さらに私が思うに振込の際の控えで十分ではないかと思ってしまいますが。。皆さんはこのような場合どうされていらっしゃるのでしょうか。誰も聞く人はおりません。

Re: 印紙代が余計にかかる時は。

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年03月21日 06:49

料金を受け取った以上、たとえ銀行振り込みであっても領収書を発行する義務があります。特約のない限り、相手方に印紙の負担を求めることはできません。ただ、今回のように2枚に分けるという要望にこたえる義務はなく、1枚の領収書に2件の工事についての受領であることを明記すれば足りるものと考えます。このことから考えれば、お客様の要望で2枚に分割するということであれば、差額の負担を求めるのは特に問題ないでしょう。もっとも、お客様との良好な関係を築く必要もありますから、この点の対応はケースバイケースということになるかと思います。

Re: 印紙代が余計にかかる時は。

著者とっても初心者さん

2009年03月21日 09:25

武田法務事務所様

的確なアドバイスをくださりありがとうございました。
領収書の発行は義務なのですね。今まで振込の控えで十分だと認識しておりました。担当の者とよく確認をいたします。

Re: 印紙代が余計にかかる時は。

著者とっても初心者さん

2009年03月21日 09:30

akijin様

アドバイスを下さりありがとうございました。私一人が経理を担当しておりますのでとても助かりました。適正に処理したいと思います。またよろしくお願いいたします。

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