相談の広場
教えてください。
4/1に雇用保険の料率改定があるとの事ですが
3/20締、4/20支給の場合は、改定後の料率で徴収するのでしょうか?
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イセロ社会保険労務士さま
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
3月締は対象とならなくていいのですね。
4月締は、労働局に確認してみます。
> 3月の労働日なので改定前の料率です。
>
> ただ、4/20締、5/20支給の場合の料率改定は日割りでするの?
> こういう疑問が出てくるかと思います。
> 原則は労働日が基準なのかもしれませんが
> 大人数の企業は実務上日割り計算が困難であり
> 私が前職の給与担当をしていた時は、締め日を基準に行っていました。
> (4/20締、5/20支給の場合 → 全日数 改定後の料率)
>
> また、徴収法を見ても、労働日を基準にしなければならないと明確に読み取れる条文も見当たらないので・・・
> 明確に回答できずに申し訳ございません。
> 1度、労働局に確認されると良いかと思いますよ。
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