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労務管理

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社会保険・厚生年金について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2009年03月26日 10:56

社会保険は入社時に加入届けを出していたのですが、高卒での新規採用が初めてで、手続きについて教えてください。
通常、社会保険に加入すると厚生年金への加入も同時に行われますが、20才未満の方は社会保険へは加入できますが、年金はどうなりますか?手続きはどうしたらよいのですか?また、被保険者は70歳までは社会保険厚生年金ともに継続で加入できると思いますが、扶養者の方が60歳65歳70歳になられたときにはどのような手続きが必要か教えてください。扶養者も配偶者の場合、家族(両親等)で違いはありますか?よろしくお願いします。

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Re: 社会保険・厚生年金について

著者オレンジcubeさん

2009年03月26日 13:20

> 社会保険は入社時に加入届けを出していたのですが、高卒での新規採用が初めてで、手続きについて教えてください。
> 通常、社会保険に加入すると厚生年金への加入も同時に行われますが、20才未満の方は社会保険へは加入できますが、年金はどうなりますか?手続きはどうしたらよいのですか?また、被保険者は70歳までは社会保険厚生年金ともに継続で加入できると思いますが、扶養者の方が60歳65歳70歳になられたときにはどのような手続きが必要か教えてください。扶養者も配偶者の場合、家族(両親等)で違いはありますか?よろしくお願いします。

こんにちわ。
国民年金は20歳以上となっておりますが、厚生年金には20歳未満の方でも加入できますので、高卒で入社される方については、加入手続きをして下さい。

20歳前の加入になりますので、基礎年金番号がありませんので、その欄は空欄で提出して下さい。

扶養者というのは、サラリーマンの妻、第三号のことなのでしょうか。
三号被保険者は国民年金ですので、国民年金は60歳までの加入です。

Re: 社会保険・厚生年金について

著者初心者だめ子さん

2009年03月27日 11:59

ご指導ありがとうございました。
健康保険と年金で混乱しています。
1、扶養者が配偶者の場合
健康保険について、社員の方は継続雇用の場合74歳までは社会保険へ加入できるようですが、その場合、配偶者は同様に健康保険被扶養者で構いませんか?
また年金については、社員の方は継続雇用の場合70歳まで加入できるようですが配偶者は60歳で国民年金加入が終わり受給手続きをとって頂くということでしょうか?
2、扶養者が両親の場合
健康保険について、たとえば社員の方が40才でお母様を扶養していて、お母様が60歳、65歳、70歳、75歳になられたとき、社員は40歳なのでお母様も扶養者のままでよいのでしょうか?会社としてはどんな手続きが必要ですか?今回お母様の「健康保険高齢者受給者証」が送られてきて、どう説明して渡したらいいのかわかりません。健康保険協会へ電話してみましたが、なかなかつながらず、ご存知の方は教えてください。ちなみにお母様は今年の2月で70歳です。
年金については、配偶者以外は国民年金の第3号ではないので個人で国民年金を納めていただいていればいいと思っていましたが、間違いでしょうか?

Re: 社会保険・厚生年金について

著者オレンジcubeさん

2009年03月27日 12:19

> ご指導ありがとうございました。
> 健康保険と年金で混乱しています。
> 1、扶養者が配偶者の場合
> 健康保険について、社員の方は継続雇用の場合74歳までは社会保険へ加入できるようですが、その場合、配偶者は同様に健康保険被扶養者で構いませんか?
> また年金については、社員の方は継続雇用の場合70歳まで加入できるようですが配偶者は60歳で国民年金加入が終わり受給手続きをとって頂くということでしょうか?
> 2、扶養者が両親の場合
> 健康保険について、たとえば社員の方が40才でお母様を扶養していて、お母様が60歳、65歳、70歳、75歳になられたとき、社員は40歳なのでお母様も扶養者のままでよいのでしょうか?会社としてはどんな手続きが必要ですか?今回お母様の「健康保険高齢者受給者証」が送られてきて、どう説明して渡したらいいのかわかりません。健康保険協会へ電話してみましたが、なかなかつながらず、ご存知の方は教えてください。ちなみにお母様は今年の2月で70歳です。
> 年金については、配偶者以外は国民年金の第3号ではないので個人で国民年金を納めていただいていればいいと思っていましたが、間違いでしょうか?

こんにちわ。
配偶者の方につきましても、被扶養者のままと仮定すれば、75歳の後期高齢者医療制度への異動までは、被保険者の被扶養者として加入し続けられます。

年金につきましては、60歳までが加入する制度ですが、60歳時において年金受給権を満たしていない場合や、未納期間や未加入期間があり満額の老齢基礎年金を受取ることが出来ない方は、60歳以降に申し出ることにより、申出した月より65歳到達月の前月まで国民年金に任意で加入し、保険料を納めることが出来ます。

被扶養者がご両親の場合は、収入要件等ありますが、75歳の後期高齢者医療制度へ移行されるまでは被扶養者としていられます。

また、70歳になりますと、高齢受給者証が交付されます。

こちらは、70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて1割又は3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、交付されるものです。
医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提示して下さい。

国民年金の第三号とは、会社員の配偶者(国民年金二号被保険者の配偶者)です。健康保険被扶養者となっていることが条件です。

この第三号に該当する配偶者以外の方は、
ご自身で国民年金1号被保険者として保険料を納付する、又は、就労し厚生年金に加入すると言うことになります。

Re: 社会保険・厚生年金について

著者初心者だめ子さん

2009年03月27日 14:33

いろいろありがとうございました。
とてもわかりやすい説明で、もやもやしていたことが、すっきりしました。

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