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社会保険料の改ざんに対する罰則について

著者 peet さん

最終更新日:2009年04月01日 23:07

会社が、従業員社会保険料を改ざんして、標準報酬を不当に低く申告していた場合の罰則はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険料の改ざんに対する罰則について

著者daikiti55さん

2009年04月02日 08:17

> 会社が、従業員社会保険料を改ざんして、標準報酬を不当に低く申告していた場合の罰則はありますでしょうか?
> よろしくお願い致します。

peetさん おはようございます

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があるようです。

健康保険
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

厚生年金保険
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

Re: 社会保険料の改ざんに対する罰則について

著者peetさん

2009年04月05日 17:55

daikiti55様

ありがとうございます。

やはりそうですよね。
更に、過去に遡及して不足の保険料も納付しなければならないのでしょうね。

ありがとうございました。

> > 会社が、従業員社会保険料を改ざんして、標準報酬を不当に低く申告していた場合の罰則はありますでしょうか?
> > よろしくお願い致します。
>
> peetさん おはようございます
>
> 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があるようです。
>
> 健康保険
> 第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
> 1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
>
> 厚生年金保険
> 第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
> 1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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