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役務提供の具体例について

著者 tmik627 さん

最終更新日:2009年04月23日 12:03

当社の本業は専門商社ですが、ある客先(a)に対して大手システム業者(b)が受注した商品の納入代行をしております。
商品は(b)に納入し、納品書は(a)へマージンを上乗せして発行しています。一見通常の商取引のようですが当社のマージンは
「納品手数料」として商品代金に対して一律一定の割合と決められています。当社に仕入の自由はなく、商品も受注毎に自動的にメーカ等から送られてくるのでまさに「納入代行業者」という状態です。この場合、下請代金遅延等防止法に定められた「役務提供委託」にあたるかどうかご判断いただけないでしょうか。

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Re: 役務提供の具体例について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年05月03日 22:39

下請法の対象となる役務提供委託とは
役務の提供を業としている行っている事業者が、
その提供の行為の全部又は一部を他の事業者
委託する場合を言います。

例えば修理業とかソフトウェア制作業のような
サービス業が、業務を下請けに出すような場合です。

この基準で判断してみてください。

文面から察する限りは、本件の対象としているのは
「商品」とのことですので、役務提供委託には
あたらないのではないかと思います。

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