相談の広場
当社の本業は専門商社ですが、ある客先(a)に対して大手システム業者(b)が受注した商品の納入代行をしております。
商品は(b)に納入し、納品書は(a)へマージンを上乗せして発行しています。一見通常の商取引のようですが当社のマージンは
「納品手数料」として商品代金に対して一律一定の割合と決められています。当社に仕入の自由はなく、商品も受注毎に自動的にメーカ等から送られてくるのでまさに「納入代行業者」という状態です。この場合、下請代金遅延等防止法に定められた「役務提供委託」にあたるかどうかご判断いただけないでしょうか。
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