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商業登記をするさい役員任期延長の理由を簡単に教えてください。
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お疲れさまです。
企業で総務実務を担当している者です。
役員任期の変更は定款の変更ですから株主総会の決議事項です。特別決議が必要ですね。(任期を10年以内とできるのは株式譲渡制限会社だけ)
ただし、この役員任期の定款の定めは商業登記において登記事由ではないので、先に回答のあったように商業登記申請は不要です。
もちろん、定款変更後に定款で定める役員任期満了が到来すれば、重任、改選等の取締役選任を行い、変更登記申請をしなければなりません。
この場合、登記申請書に記載する登記の事由は「取締役(、代表取締役)の変更」となります。
では。
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