相談の広場
通勤困難とは、次の(a)又は(b)の基準に該当する場合をいうとありますが、注記の、人事委員会で認められている通勤困難の事情は、人事院でも認められているのでしょうか教えてください。
(a)通勤距離(通勤経路が複数ある場合は最短のもの)が60km以上であること。
(b)通勤距離が60km未満で通勤困難、通勤時間、交通機関の状況等からこれに総合する程度に通勤が困難であると認められること。
(注) (b)についてはあらかじめ人事委員会と協議して認定する。なお、人事委員会で認められている通勤困難の事情としては、次のものがある。
ア)始業時2時間前に自宅を出ないと通勤できない場合。
イ)就業事後、帰宅までに要する時間が2時間を超える場合。
ウ)交通機関がまったく無い場合(交通機関があっても、始業時に到着できない場合を含む)。
エ)就業時後、帰りの交通機関の便が1便しかない場合又は2便以上ある場合のうち、最初の便の発車時刻と次の便の発車時刻に1時間以上の感覚がある場合。
c 通勤経路の長さは通勤手当にならい最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路について徒歩及び通勤手当上の交通機関(自動車等及び航空機を除く。)により通勤したものとした場合の経路を交通方法に応じて次の手段により合計する。
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