相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

第2号被保険者と第3号被保険者

著者 おんたく さん

最終更新日:2009年04月02日 21:59

初歩的な質問ですが、新規会社設立で、新しい社員の厚生年金届出を行うときの第2号被保険者第3号被保険者について教えてください。社会保険事務所に聞いたのですが良くわかりませんでした。
実際には、事務的にどのように届出が必要なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 第2号被保険者と第3号被保険者

著者まゆりさん

2009年04月03日 09:15

こんにちは。
おそらく、国民年金の加入種別のことかと思います。
厚生年金なのに、なんで国民年金が出てくるの?」と疑問を感じられるかもしれませんが、簡単に言いますと、厚生年金国民年金保険分の保険料も含まれていると考えてください。

続きまして、疑問を感じられている加入種別のことについて。
第1号被保険者国民年金だけに加入している人
第2号被保険者厚生年金に加入している人
第3号被保険者第2号被保険者扶養に入っている配偶者の方(保険料の負担無)
ということです。

上記を踏まえまして、加入手続きに関する書類です。
社員の方に扶養者がいない場合には、「資格取得届」のみでOKです。
扶養者がいらっしゃる場合には、上記と合わせて「被扶養者異動届」が必要です。
この「被扶養者異動届」の用紙をめくっていただくと、最後のページが「国民年金第3号被扶養者に関する届出」の用紙になっています。
配偶者以外の方しか扶養に入らない場合は、このページは必要ないので外してください。
被扶養者が配偶者の場合又は、配偶者が含まれる場合には、「国民年金第3号被扶養者に関する届出」が必要になりますので、外さないこと。
複写式になっていますので、大体の内容は1枚目から踏襲されるんですが、最後のページにだけ、届出者の記名捺印が必要な欄がありますので、この欄には第3号被保険者になられる方の住所・氏名・電話番号を記載し、その方の認印捺印します。
税法上の被扶養者にならない方を保険制度上の扶養に入れるときは、添付書類として、収入を証明する書類が必要になりますので、ご注意ください。

ざっと書きましたので、当てはまらない点があるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

まゆり様 わかりやすいコメントありがとうございました

著者おんたくさん

2009年05月03日 00:23

第3号被保険者(配偶者)がいたのですが、パソコンから打ち出しをして提出しましたので「資格取得届」と「被扶養者異動届」提出しました。
複写式ではないので、「国民年金第3号被扶養者に関する届出」は提出しないでいました。
結論からいって、扶養になる配偶者は、「国民年金第3号被扶養者に関する届出」提出しなければならないということですね。
これは改めて提出しなければなりませんね。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP