相談の広場
特許および商標出願費用および審査請求費用(弁理士へ支払った金額及び印紙代)が、複数あり総額約100万円程度を、工業所有権として資産計上して減価償却しようとしていたところ、会計士より、資産計上はできない、全額一括で費用計上するようにとの指導がありました。
当方としては、これだけの費用分を1年間の収益でまかなうのは無理であり、当然、資産計上し、償却したいと考えていましたが、ダメとのことです。
そのときの説明では、自前の開発費は資産計上できないので、それと同様に工業所有権関係の費用も同じであるとの
説明でしたが、理解できません。
どうしてなのでしょうか?
根拠が分かる方教えて下さい。
自前の特許や商標の価値は0円と言うことでしょうか?
あるいは、出願費用は、後の権利の年数とは関係なく
出費の際に償却するものなのでしょうか?
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