宿直扱いが可能か?
宿直扱いが可能か?
trd-78471
forum:forum_labor
2009-06-04
長時間労働改善のため宿直を取り入れたいのですが
下記のような場合は、宿直として可能でしょうか?
日曜日の夕方から翌月曜日の朝までの拘束時間が12時間とします。(この宿直日前後のどちらかには、夜勤があります。)
この12時間中、出勤開始後と退社前については1~2時間程度ずつ(合わせて2~3時間程度)軽い作業があります。途中の9時間程度は電話番等です。宿直の定義から作業があっては、不都合と考えましたので作業時間のみを時間外労働として割増対象として考えています。このような考え方に問題ないでしょうか?
著者
新米カチョー さん
最終更新日:2009年06月04日 05:56
長時間労働改善のため宿直を取り入れたいのですが
下記のような場合は、宿直として可能でしょうか?
日曜日の夕方から翌月曜日の朝までの拘束時間が12時間とします。(この宿直日前後のどちらかには、夜勤があります。)
この12時間中、出勤開始後と退社前については1~2時間程度ずつ(合わせて2~3時間程度)軽い作業があります。途中の9時間程度は電話番等です。宿直の定義から作業があっては、不都合と考えましたので作業時間のみを時間外労働として割増対象として考えています。このような考え方に問題ないでしょうか?