相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の登記について

著者 ウマゴン さん

最終更新日:2009年05月27日 13:29

弊社の取締役監査役の任期定款で10年になっています。
今度、親会社に合わせて取締役2年、監査役4年に変更を考えています。
役員は任期満了まであと数年あるので、
次回の株主総会で全員辞任、全員就任の決議を採ろうと思います。
その場合の登記手続きとしては、
全員から辞任届を取って添付書類とし、
それ以外は重任登記とほぼ同じと考えて良いのでしょうか?

また、代表取締役も辞任するのと同一人物が就任予定ですが
議事録に押す印鑑は代表取締役が代表印、その他役員認印
問題ないでしょうか?
さらには、代表者の印鑑証明等も必要ないでしょうか?

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員の登記について

> 弊社の取締役監査役の任期定款で10年になっています。
> 今度、親会社に合わせて取締役2年、監査役4年に変更を考えています。
> 現役員は任期満了まであと数年あるので、
> 次回の株主総会で全員辞任、全員就任の決議を採ろうと思います。
> その場合の登記手続きとしては、
> 全員から辞任届を取って添付書類とし、
> それ以外は重任登記とほぼ同じと考えて良いのでしょうか?
>

定款変更により、取締役監査役含む)の任期を変更した場合には、取締役の任期も短縮され、定款変更時に就任日より2年が経過していたら退任となり、取扱いは重任と同じということになるため、特段、辞任届はいらないと思います。
ちなみに、議事録に記載する「取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件」には、「第●号議案(これは上記より前である必要があります)の定款変更決議が承認されることを前提として」などの記載があるといいと思います。

> また、代表取締役も辞任するのと同一人物が就任予定ですが
> 議事録に押す印鑑は代表取締役が代表印、その他役員認印
> 問題ないでしょうか?
> さらには、代表者の印鑑証明等も必要ないでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

議事録は上記の取扱いでいいのではないでしょうか。
印鑑証明書の添付は必要ないと思います。
(変更前の代表取締役登記所へ提出した印鑑を押印した場合)

以上、ご参考ください。

Re: 役員の登記について

著者ウマゴンさん

2009年05月28日 11:34

トンボさん

返信ありがとうございます。
よく理解できました。

弊社の現取締役は就任後2年を経過しているので
辞任届は必要なさそうです。
総会で定款変更の決議をすれば、通常の重任手続きと同様の手続きで
済むという事ですね。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP