相談の広場
販売目的のソフトウエア(自社開発)のプログラムバグをチェックするツールを購入いたしました。
ツールは年間使用料として、1億円程度のものです。(まずは、前払費用として、月ごとに費用化)
この費用について、実際の販売用ソフトウエアに振替する必要があるか?
また、使用先である、販売目的のソフトウエアは制作中であるから、その分については、仕掛品として計上すべきか?
どのような処理が適切か、ご教示ください。
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KAMACHAN さん、おはようございます。
ソフトウェア業の経理を担当している立場から申し上げます。
販売目的のソフトウェアには2種類ありますが、後段の文章に「使用先である」と書いてありますから
受注制作のソフトウェアと解釈して話を進めていきます。
1.プログラムのバグをチェックするプログラムの購入の処理
(購入となっていますが、使用料を支払っているので御社にライセンスはないものとします。)
・受注制作のソフトウェアすべてに使用するチェックプログラムと解釈しますと制作中のすべて
の受注制作のソフトウェアに一定の割合で配賦する必要があります。振替える必要があります。
理由:ソフトウェアに関する会計基準により、ソフトウェアの制作に要した全ての費用を原価として集計することになります。
2.販売目的のソフトウェアの制作中の処理
・受注制作ののソフトウェアですから、顧客に納品し顧客の検収が終了した日に売上を計上するため、それまでは仕掛品として計上します。(顧客の検収書が必要)
詳細が判断できなかったので前提で書きました。
間違っていましたら再度投稿ください。
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「会計基準上のソフトウェアの分類」
ソフトウェア
1、販売目的のソフトウェア
①市場販売目的のソフトウェア
②受注制作のソフトウェア
2、自社利用のソフトウェア
①サービス提供目的のソフトウェア
②社内利用のソフトウェア
「ソフトウェアに関する会計基準」
①研究開発費等に係る会計基準
②研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
③研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A
④シフトウェア取引の収益の会計処理に」関する実務上の取扱
工事契約に関する会計基準は今回は除いて解釈しています。
hakotan2さん
ご連絡ありがとうございます。
おおよそ、理解することができました。
なお、販売目的のソフトウエアについては、受注制作ではなく、自社内で企画、制作し、販売を行うゲームソフトとなります。
これについても、同様、現在、仕掛品として管理し、発売開始以降に売上原価として償却していっております。
また、記載いただいている、一定の割合で配賦する必要があります。振替える必要があります。とありますが、厳密には、実際に、バグチェックツールを使用してチェックした各ソフトウエアに発生した使用料を振替するという処理が適切であると思いますが、それ以外に何らか、基準を設けて振替したいと思っておりますが、具体的な手段など何かございましたら、ご教示いただければと思います。
KAMACHANさん、こんにちは
> なお、販売目的のソフトウエアについては、受注制作ではなく、自社内で企画、制作し、販売を行うゲームソフトとなります。
> これについても、同様、現在、仕掛品として管理し、発売開始以降に売上原価として償却していっております。
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市場販売目的のソフトウェアですから、ソフトウェアは御社の設備でそれを複写して使用権を販売するものですから、同じ減価償却資産の建設中のものと同じです。
ので原価計算上は仕掛品となっていると思いますが、会計上はソフトウェア仮勘定で貸借対照表上は表示すべきと思います。
> また、記載いただいている、一定の割合で配賦する必要があります。振替える必要があります。とありますが、厳密には、実際に、バグチェックツールを使用してチェックした各ソフトウエアに発生した使用料を振替するという処理が適切であると思いますが、それ以外に何らか、基準を設けて振替したいと思っておりますが、具体的な手段など何かございましたら、ご教示いただければと思います。
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既に配賦されているんですね、会社で統一していれば問題はないと思います。
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