相談の広場
皆様お疲れさまです。
消防法について教えてください。書店で消防法に関する書籍
を探しましたがなかなか見つからないもので。。
防火管理者の選任が免除される建物(例:工場・50人未満)
において、実際に火災が発生して死傷者が出た場合で、かつ
これが消防法の規定に反していたために生じた火災の場合、
①業務上過失致死罪に問われるのは、その事業主(社長とか 工場長とか)になりますか?
②もし免除といえども防火管理者を選任していた場合、事業
主ではなく防火管理者に同罪が問われるのでしょうか?
数年前、新宿の雑居ビルで火災が発生し死傷者が出た事件
で、防火管理者が逮捕されたと記憶しています。
宜しくお願いします。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、建物の入居形態や防火管理体系にも拠りますので一概には言えませんが、①については、まずは当該建物の管理権限者(通常はビルオーナーもしくはテナント会社の社長等、今回であれば工場長でしょうか)が責任を問われることとなるでしょう。
次に②についてですが、法令の定めるところの責任に拠らず、防火管理者を選任(単に防火管理者の資格を取得しているということではなく、あくまで消防署への選任届けを行っている状態)していた場合、防火管理者の責任(消防設備の点検や防災訓練及び日常的な防火管理活動)が全うされておらず、結果、死傷者が出るような火災が発生したのであれば、悪質な場合(故意に防火管理活動を行わなかった、消防署の是正勧告等に従わなかった等)防火管理者の責任も問われることとなります。
ご質問者様のケースですと、事業者が工場とのことですので取扱っていらっしゃる物品等によっては、通常より厳しい基準が求められることもありますので、まずは近隣の消防署の予防課等に確認されるほうがよろしいかと思います。
ちなみに、消防法関連の書籍等は通常の書店ではなく、消防本部等の売店等で簡単に購入することができます。
(もっとも簡単な方法は、ご質問者様自身が防火管理者講習を受講されることです)
尚、補足ですが本年6月に消防法の改正が施行となり、これまで火災予防上の責任が中心であった「防火管理者」の他に、震災や各種災害対策まで踏み込んで責任を問われる「防災管理者」という資格が増えます。これまで甲種防火管理者
の選任が必要であった対象管理物に対しては、防災管理者の選任が必要になることと思います。
(施行直前のこの時期になって無責任な話ですが、詳細が未だまとまっていないそうですが・・・)
長文失礼いたしました。
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> ②もし免除といえども防火管理者を選任していた場合、事業
> 主ではなく防火管理者に同罪が問われるのでしょうか?
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