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応分の負担とは

著者 ラルフ さん

最終更新日:2009年05月28日 09:37

皆さんの、ご意見はいつも参考にさせていただいております。

応分の負担」と言う場合の「応分」とは、法律の解釈としてどういう意味を持つのでしょうか?

具体的に申しますと、社宅入居時の誓約書に、「退去に際しては現状に回復する費用を、応分に負担します」との一文を書いてもらう事になりました。

実際、退去する時に、どのように負担額を決まればよいのか悩んでいます。

ご教授いただけないでしょうか?

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Re: 応分の負担とは

著者外資社員さん

2009年05月28日 12:51

こんにちは

法務の立場で言えば、具体的でない記載なので、誤解を生むと思います。
不明確な記載ですと、民事訴訟では保護された側に有利になりますので、この場合は従業員側です。
負担の金額が小さければ合意してもらえるかもしれませんが、本人の責任で大きな費用がかかった場合でも相手が負担に応じない危険があります。

そのような問題を避けたかったら、可能な限り 具体的に変えた方が良いでしょう。

国交省の賃貸住宅のガイドラインの退去時の原状復帰の記載を参考にして、通常使用の範囲は会社、本人の過失や責任によるものは本人、それ以外の詳細は「ガイドライン」に従い個人負担の上限を設定して、それ以下の金額にするのは契約上問題ありません。
借り上げ社宅ならば、仲介等の精算金額を上限として、個人の責任と思われる部分を負担してもらうのは合理的と思います。まともな仲介ならば「ガイドライン」に従った敷金精算をしてくれるはずです。

参考までに、こちらに国交省の賃貸住宅ガイドラインがあります。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

Re: 応分の負担とは

著者ラルフさん

2009年06月03日 12:32

外資社員さま、こんにちは。

ご意見に対する、お礼が遅くなりってしまい、失礼いたしました。

ご指摘とおりに、「応分の負担」の表記は止めました。
本人の過失や故意による場合は全額負担、経年腐朽以外の場合は半額負担としました。

これでは、まだ不明確かと思っていますが、会社の財産であることを認識して丁寧に使ってほしいという事が第一の目的ですので、今回は、そのような記述にしました。

貴重なご意見、どうもございました

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