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就業規則の不利益変更について

著者 けんぽ さん

最終更新日:2009年06月12日 12:00

いつも大変参考にさせて頂いております。

さっそくですが質問させて頂きます。


当社は現在通勤定期代ののうちバス代の支給基準を

「自宅より最寄駅までの距離が2.0㎞以上離れている場合に支給する」

としています。
しかし、現状は2.0㎞以上という給与規程の基準は無視され昔からの慣行でほとんどの従業員(距離が2.0㎞以下)にバス代を支給しています。

そこで規定の内容と実情の乖離を是正するため、給与規程の見直しを始め、給与規程のバス代支給基準の距離を「1.2㎞以上」に変更しようと計画しています。

この規程の変更によって、大多数の従業員通勤費が減額されるので不利益変更にあたると思います。しかし、規定の内容だけ見れば従業員に対して有益な変更であるとも思えます。

こういった場合は、実際に不利益があるかどうかで判断するのか、就業規則の内容で判断するのかお教え下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 就業規則の不利益変更について

> いつも大変参考にさせて頂いております。
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> さっそくですが質問させて頂きます。
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> 当社は現在通勤定期代ののうちバス代の支給基準を
>
> 「自宅より最寄駅までの距離が2.0㎞以上離れている場合に支給する」
>
> としています。
> しかし、現状は2.0㎞以上という給与規程の基準は無視され昔からの慣行でほとんどの従業員(距離が2.0㎞以下)にバス代を支給しています。
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> そこで規定の内容と実情の乖離を是正するため、給与規程の見直しを始め、給与規程のバス代支給基準の距離を「1.2㎞以上」に変更しようと計画しています。
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> この規程の変更によって、大多数の従業員通勤費が減額されるので不利益変更にあたると思います。しかし、規定の内容だけ見れば従業員に対して有益な変更であるとも思えます。
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> こういった場合は、実際に不利益があるかどうかで判断するのか、就業規則の内容で判断するのかお教え下さい。
> よろしくお願い致します。

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ご質問の状況からみますと、あると言えばありますし、ないと言えば、多少とも社員には理解に苦しむでしょう。
所得税法上では、通勤距離2Km以内の支給については課税所得とみなしますから、会社が支給しての税務負担は何ら問題はありません。
ただ、通勤手法が2系統にわたるわけですから、各々にそれを求めることは多少なりとも難しいでしょう。
健康維持のため自宅から2Kmは徒歩をしましょう。とでも言いますかね。

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