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監査役について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年06月19日 05:57

監査役の関係について教えてください。
勤務先は、100%子会社です。親会社は大企業であり監査役設置会社です。これまでは、親会社が勤務先の監査を行っていましたが、親会社の持ち株会社が変わり、それに伴う組織変更があり、勤務先にも監査役が置かれることとなりました。当社から1人、持ち株会社から2人です。(当社は、業務監査はありません。)この場合、親会社の監査役の権限はこれまで通り子会社である勤務先にも及ぶのでしょうか?

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Re: 監査役について

これまでどおり、親会社の監査役の権限は子会社にも及びます。

会社法381条3項・4項、同389条5項・6項(会計監査限定)に定めがありますので、ご確認下さい。

Re: 監査役について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月19日 15:11

補足説明です。

監査役の職務は、取締役の職務の執行を監査することです。
従って、親会社の監査役の職務は、親会社の取締役の職務の
執行を監査することです。そして、監査役は、その職務を行うため必要があるとき、子会社に対して事業の報告を求め、
又はその子会社の業務の及び財産の状況の調査をすることができる。なお、子会社は、正当な理由があるときは、この報告又は調査を拒むことができます。

すなわち、親会社が子会社を監査する権限はあくまで、親会社の取締役の職務の執行を監査するのが目的です。

一方、子会社の監査役は、子会社の取締役の職務の執行を監査するのが職務です。

実務上は、内容的にはダブル部分もあるので、両者が協議をして分担して監査業務を行うのが一般的です。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 監査役について

著者新米カチョーさん

2009年06月21日 13:14

> これまでどおり、親会社の監査役の権限は子会社にも及びます。
>
> 会社法381条3項・4項、同389条5項・6項(会計監査限定)に定めがありますので、ご確認下さい。

Re: 監査役について

著者新米カチョーさん

2009年06月21日 13:15

> これまでどおり、親会社の監査役の権限は子会社にも及びます。
>
> 会社法381条3項・4項、同389条5項・6項(会計監査限定)に定めがありますので、ご確認下さい。

ありがとうございました。

Re: 監査役について

著者新米カチョーさん

2009年06月21日 13:15

> 補足説明です。
>
> 監査役の職務は、取締役の職務の執行を監査することです。
> 従って、親会社の監査役の職務は、親会社の取締役の職務の
> 執行を監査することです。そして、監査役は、その職務を行うため必要があるとき、子会社に対して事業の報告を求め、
> 又はその子会社の業務の及び財産の状況の調査をすることができる。なお、子会社は、正当な理由があるときは、この報告又は調査を拒むことができます。
>
> すなわち、親会社が子会社を監査する権限はあくまで、親会社の取締役の職務の執行を監査するのが目的です。
>
> 一方、子会社の監査役は、子会社の取締役の職務の執行を監査するのが職務です。
>
> 実務上は、内容的にはダブル部分もあるので、両者が協議をして分担して監査業務を行うのが一般的です。
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/


ありがとうございました。

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