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著者 サワサワ さん
最終更新日:2009年07月05日 12:59
市県民税の金額について質問です。 平成21年1月に扶養家族が増加した場合、確定した平成21年に徴収される市県民税の額は、変更することはできるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。
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著者1・2・3さん
2009年07月05日 17:05
> 市県民税の金額について質問です。 > 平成21年1月に扶養家族が増加した場合、確定した平成21年に徴収される市県民税の額は、変更することはできるのでしょうか? > > 初歩的な質問で申し訳ありません。 ::::::::::::::::::::: 平成21年6月から徴収される市県民税は、 平成20年1月1日から12月31日までの収入を基に扶養控除をし税額が決まりますので、変更することはできないと思います。
著者オレンジcubeさん
2009年07月06日 08:41
> 市県民税の金額について質問です。 > 平成21年1月に扶養家族が増加した場合、確定した平成21年に徴収される市県民税の額は、変更することはできるのでしょうか? > > 初歩的な質問で申し訳ありません。 こんにちわ。 1・2・3さんが言われているとおりです。 住民税の控除は、毎年6月から翌年5月となっています。 平成21年6月から控除がはじまった住民税の対象となるのは、平成20年1月から12月分です。 従いまして平成21年1月分は、来年平成22年6月からの住民税に反映されることになります。
著者サワサワさん
2009年07月06日 12:15
納得しました。ありがとうございました。
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