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市県民税について

著者 サワサワ さん

最終更新日:2009年07月05日 12:59

市県民税の金額について質問です。
平成21年1月に扶養家族が増加した場合、確定した平成21年に徴収される市県民税の額は、変更することはできるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

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Re: 市県民税について

著者1・2・3さん

2009年07月05日 17:05

> 市県民税の金額について質問です。
> 平成21年1月に扶養家族が増加した場合、確定した平成21年に徴収される市県民税の額は、変更することはできるのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。

 :::::::::::::::::::::

 平成21年6月から徴収される市県民税は、
平成20年1月1日から12月31日までの収入を基に扶養控除をし税額が決まりますので、変更することはできないと思います。

Re: 市県民税について

著者オレンジcubeさん

2009年07月06日 08:41

> 市県民税の金額について質問です。
> 平成21年1月に扶養家族が増加した場合、確定した平成21年に徴収される市県民税の額は、変更することはできるのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。

こんにちわ。
1・2・3さんが言われているとおりです。

住民税の控除は、毎年6月から翌年5月となっています。
平成21年6月から控除がはじまった住民税の対象となるのは、平成20年1月から12月分です。

従いまして平成21年1月分は、来年平成22年6月からの住民税に反映されることになります。

Re: 市県民税について

著者サワサワさん

2009年07月06日 12:15

納得しました。ありがとうございました。

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