相談の広場
最終更新日:2009年07月14日 08:05
就業規則中、附則の賃金規程のみを変更した場合、
労基署に届出るのは、賃金規程のみで良いのでしょうか?
すみませんが教えてください。
宜しくお願いします。
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おはようございます。
私の過去の経験から申し上げますと、そのときは労働基準監督署の監督官の方は「変更箇所のみで良いです」とおっしゃってました。
※ただし、管轄の労働基準監督署により見解が異なる可能性がありますので、事前に電話で確認してから届出に行かれたほうが良いと思います。
就業規則の附則ということなので、当然ながら「意見書」も添えて届出はしてください。
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> 就業規則中、附則の賃金規程のみを変更した場合、
> 労基署に届出るのは、賃金規程のみで良いのでしょうか?
> すみませんが教えてください。
> 宜しくお願いします。
> おはようございます。
>
> 私の過去の経験から申し上げますと、そのときは労働基準監督署の監督官の方は「変更箇所のみで良いです」とおっしゃってました。
> ※ただし、管轄の労働基準監督署により見解が異なる可能性がありますので、事前に電話で確認してから届出に行かれたほうが良いと思います。
>
> 就業規則の附則ということなので、当然ながら「意見書」も添えて届出はしてください。
>
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> > 就業規則中、附則の賃金規程のみを変更した場合、
> > 労基署に届出るのは、賃金規程のみで良いのでしょうか?
> > すみませんが教えてください。
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